ご利用案内
ご利用案内
ご利用案内
①お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
☎029-239-5858(月~金:09:00~18:00/土9:00~12:00)
メールでのお問い合わせはこちら
②ご見学いただき、面談を行います。
・管理者、児童発達支援管理責任者より施設のご案内、プログラムの説明などをさせて頂きます。
・お子様の様子やご希望やご要望などをお伺いします。
・利用に向けての調整(曜日等についてのご相談)及び支援の目標を明確にいたします。
・面談の時間中、お子様をお預かりし、サービスを体験して頂けます。
〈持ち物〉
・受給者証
・療育手帳(又は身体障害者手帳)
※受給者証と療育手帳をお持ちでない方はなくて構いません。
③市へ放課後等デイサービス支給申請をします。
市の障害福祉課に放課後等デイサービスの支給申請を行い、放課後等デイサービスの支給決定を受けて下さい。
※市から受給者証が発行されます。
詳しい申請の仕方についてはこちら
④重要事項説明・契約
ご見学・面談等でご納得いただけた場合、ご利用契約をいたします。その際、放課後等デイサービス事業における重要事項の説明を行い、契約を締結します。
※ご契約の際の持ち物
母子手帳
療育手帳(お持ちの方のみ)
受給者証
ご印鑑
⑤ご利用開始
契約締結後、ご利用申し込みを行っていただいた後、ご利用開始となります。
ご利用料金について
支援給付費対象サービス/各ご家庭の収入状況により、利用の上限月額をお住まいの自治体が定めます。利用の上限月額の満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割が利用者負担となります
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスと言われても、どういったサービスであるか知らない方が多いと思います。このページでは簡単に放課後等デイサービスがどういったサービスであるかをご説明いたします。
以前まで障害の種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容等が決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害の人も共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設されました。
障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
障がいのある子どもたちに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。
原則として、就学児童が対象となっており(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)、利用料は各ご家庭の所得に応じて上限月額をお住まいの自治体が定めます(利用の上限月額の満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割が利用者負担)。
利用するにあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。利用者様の住民票がある市(区)役所にて申請してください。
支給申請手続き
支給申請の手順
放課後等デイサービスの支給申請の手順
<水戸市の場合の申請手順>
水戸市役所障害福祉課で申請を行います。
●申請の際に必要なもの
・印鑑
・療育手帳
※療育手帳を持っていない方でも、障がいが認められる又は想定される場合は受給者証を取得することが可能です。
その場合、療育支援が必要である証明書(医師の診断書等)が必要となります。
その他、お子様の日常のご様子、気になること等をお伝えください。保護者の方からのお話やご本人様の様子等も総合して検討されます。
市が支援が必要と認めた場合、受給者証が発行されます。
1か月程で受給者証の発行が決定され、ご自宅に郵送されます
ご利用料金
ご利用料金
ご利用料金について
平成26年4月1日から報酬単価が変更となりました
平成26年4月から消費税の引き上げに伴い、放課後等デイサービスの報酬単価が変更となりました。
基本単位 平日:482単位/休日:622単位
児童発達支援管理責任者専任加算 205単位/日
指導員加配加算 193単位/日
送迎加算 54単位/片道
ご利用料は、放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じています。1日ご利用すると(例えば30分でも、4時間でも)、ケアーズみときっずでは、平日の場合988円/1日当たりお支払頂きます。
詳細な計算は以下の通り。
単位の計算方法
(基本単位+加算単位)×地域区分(10.6円)×0.1(利用者負担1割)=利用料金
基本単位(482)+管理責任者加算(205)+指導員加配加算(193)+送迎加算(54×2)=988単位 988×地域区分(10.6円)=利用料金10,472円 ご利用者様の負担は、ご利用料金の1割なので、 10,472×0.1=1,047円 1日当たりのご利用料金は 1,047円
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休日の場合 |
基本単位(622)+管理責任者加算(205)+指導員加配加算(193)+送迎加算(54×2)=1,128単位 1,128×地域区分(10.6円)=利用料金 11,957円 ご利用者様の負担は、ご利用料金の1割なので、 11,957×0.1=1,195円 1日当たりのご利用料金は 1,195円
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<例>負担上限額が4600円の方が、7回利用した場合
1,047円×7日=7,329円となりますが、ご利用者様がお支払いただく料金は4600円となります。
※おやつ代は通所給付費対象外サービスとなるため、本来は有料ですが(おやつ代1日50円)当面の間無料キャンペーンといたします
世帯所得表
世帯所得 | お支払料金 | |
非課税世帯 | 0円 | |
約890万円まで | 月額上限 4600円 | |
約890万円以上 | 月額上限37200円 |
上記でご説明させていただいた料金は基本的なものとなります。支援内容によって加算単位が更に加えられる場合や、常勤の割合によって福祉専門職員配置等加算がなくなる場合などがありますのでご注意ください。その場合は事前にご利用者様にお知らせいたします。